学校において予防すべき感染症について
学校において予防すべき感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により出席停止の措置をとることになっております。
学校において予防すべき感染症にかかった場合は学校へ連絡をお願いします。
なお、学校長から出席停止の指示があった後に登校する場合は、医師の証明を学校へ提出してください。(様式は学校にあります)
【学校において予防すべき感染症】
〈第一種〉
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)
〈第二種〉
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、
咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
〈第三種〉
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
【出席停止の期間の基準】
〈第一種〉
治癒するまで
〈第二種〉
・インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
・百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで
・風疹 発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで
・咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
・結核 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めらるまで
・髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めらるまで
〈第三種〉
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで